みなさんは、個人間融資を利用したことはありますでしょうか。
個人間融資ならではのメリットもあることから、利用を検討している方も多いと思います。
しかし、個人間融資の金利について正しく理解されていますか?
当然、銀行や消費者金融と金利は異なるものであり、どれくらいの金利が発生するのかを知らなければ個人間融資の利用可否について判断できないでしょう。
本記事では、個人間融資の金利を紹介しながら銀行や消費者金融殿金利の比較について、詳しく説明します。
金利とは
そもそも、金利とは、個人間融資を含めた各機関から借りている元金に対して、その使用料として発生する上乗料金のことです。
金利は上乗せする料金を率計上しており、利子や利息と表現します。
個人間融資を含めた各機関は、当然慈善事業として事業展開していません。
そこには従業員もいて給料を支払う必要がありますので、会社や個人としての利益を追求しなければなりません。利益を得なければ会社は成り立たないのです。
そのため、貸したお金に対して利息を上乗せして返済してもらう必要があります。
これが、個人間融資を含めた各機関の儲けとなります。なお、具体的な金利と利息の相関性は、次のとおりです。
・利息=元金×金利
例えば、500万円に対して金利が2%で発生しているときの利息は、10万円です。
仮に1年経過したあとに1%の利息で返済した場合は、年利1%と表現されることとなり、返済額は510万円となります。 このように、金利が低い値で設定されているほど利息は安くなりますので、利用者にとっては嬉しい傾向となります。
銀行融資の金利とは
一般的な銀行から借金をする場合、適用される金利は借金する金額によって左右されますが、大よそ5%から18%程度とされています。これは、ホームページなどで大々的に公表されているわけではありません。
また、銀行が融資する際には必ず審査が必要であり、条件が整わなければ審査で落とされてしまうケースがあります。
審査の結果によっては設定される金利も変動することが想定されますので、「だいたいこの程度の金利」くらいの判断をした方が良いでしょう。
消費者金融の金利とは
一般的に消費者金融から借金をする場合、ほとんどの消費者金融が18%で金利を設定しています。
こちらも、適用される金利については各種法令および借金額で異なるので注意が必要です。
個人間融資の金利とは
個人間融資の金利についても、法律を考慮すると20%までで設定されるケースがあります。
しかし、別の法律の解釈によっては109.5%まではOKとなるケースもありますので、注意が必要です。
なお、法律に関することは後述していますので、ご参照ください。
こちらも、適用される金利については各種法令および借金額で異なりますので注意が必要です。
金利の比較について
上述したように、銀行融資、消費者金融の融資、個人間融資では金利に大きな乖離があります。
具体的な比較は、次のとおりです。
- 銀行融資:5%から18%
- 消費者金融の融資:18%
- 個人間融資:20%から109.5%
このように、金利を比較すると大きな違いがあるのです。
利息に関する法律について
上述したように、銀行融資・消費者金融・個人間融資の金利を確認すると、金利に差はないように見えます。
なぜなら、日本では金利に関して各種法令で基準が存在しており、銀行融資・消費者金融・個人間融資ともにそれらを遵守する必要があるためです。
それでは、具体的に金利に関する法律とはどのようなものがあるのでしょうか。
ここからは、各種法律についてご説明します。
出資法
出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律です。
銀行融資・消費者金融・個人間融資でお金を借りたいと思っている利用者に対して、法外な金利設定を取り締まるための法律です。
この法律は、銀行融資・消費者金融・個人間融資すべてにおいて適用される法律であり、これに違反するような高金利を設定している者は、罰則規定により厳罰に処分されます。
また、銀行融資・消費者金融・個人間融資から借金をすることを前提とすると、「金銭消費貸借契約」を締結しなければなりません。
本契約では、借金返済に関する細則などが明記されており、お金を貸す側(以下、甲)とお金を借りる側(以下、乙)で締結することとなります。そのため、甲は乙の支払い能力によってはお金を回収できない可能性がありますので、甲の方が圧倒的に高いリスクを内包している契約内容です。
そのような背景から、乙は甲より厳しい契約条件を提示されても、契約内容に異議申し立てをするとお金を貸してもらえない可能性がありますので、文句を言えない立場なのです。結果的に、甲は乙対して優位性を確保した状態で契約を締結することとなります。本来、甲と乙の間で金利設定できるのですが、上記内容から金利設定の主導権は甲が持っていると言っても過言ではありません。
そのため、甲が設定した高い金利で金銭消費貸借契約を締結してしまう事例が後を絶たないのです。高い金利が設定されていると、当然返済は困難を極めることとなり、借金地獄へと陥ってしまいます。
出資法とは、こういった事象から借金をする側の人を守ることを目的としています。出資法は改正された経緯があり、2010年6月18日以降においては上限金利を29.2%から20%に引き下げられました。
よって、出資法で定義付けされている金利は20%となります。
なお、「金融業者」として融資をしている場合に20%となります。これが、「個人」として融資をすると109.5%までOKとなってしまいます。
利息制限法
利息制限法とは、銀行融資・消費者金融・個人間融資からお金を借りる際に高い金利を設定されることや、むりやり返済を迫られることなどを防ぐための法律です。
金銭消費貸借契約時において利息や遅延損害金に関する利率をある程度制限することを決めている法律なのです。
利息制限法では、借金する金額によって段階的に利息が変動する仕組みとなっています。
具体的な利息は、次のとおりです。
・借金額が10万円未満:年20%まで
・借金額が100万円未満:年18%まで
・借金額が100万円以上:年15%まで
利息制限法で定義づけられている制限利率は、借金額に応じて区分されており、借金額が大きくなるに連れて利率制限も厳格化されています。
利息制限法5条に基づき、同一の銀行融資・消費者金融・個人間融資から複数の借金をしている場合は、その合計額で利息が決定されます。
例えば、A社から10万円・50万円・80万円と3つの借金をしていた場合は、合計額が140万円となりますので、適用金利は15%までとなります。
また、元本として取り扱われるお金以外は、基本的に名目を問わずに利息扱いとされます。名目が手数料や調査料の場合も利息として取り扱われることとなり、利息制限法の対象となるのです。
利息制限法3条および6条のみなし利息に該当しますので、注意が必要です。
個人間融資の金利について理解しよう!
ここまで、個人間融資の金利を紹介しながら銀行や消費者金融殿金利について解説しました。
上述したように、個人間融資であった場合についても出資法と利息制限法を遵守しなければ違法となることから、銀行融資や消費種金融と違いはありません。
しかし、利息制限法は罰則規定がないため、個人間融資では無視されることが多く、罰則規定のある出資法で定められている109.5%以内に設定しているところが横行しているため、細心の注意が必要です。
本記事が、個人間融資を検討されている方にとって一助となったのであれば幸いです。